結論:教育訓練給付金は「非課税所得」に該当するため、確定申告も年末調整での申告も不要です。根拠は二つあり、①雇用保険法第12条により租税その他の公課を課することができない給付であること、②所得税法第9条第1項第18号の「給付金」に該当することです。扶養判定(年収103万円・130万円の壁)にも影響しません。ただし、①個人事業主が受講料を経費計上している場合は給付金を雑収入として処理する、②特定支出控除を利用している場合は給付金相当額を支出から除く、③給付金ビジネスで不正受給した場合は返還・加算税・刑事罰の対象となる——という3つの例外には注意が必要です。この記事では、給付金の税金の扱いを、国税庁・厚生労働省の公式情報に基づいて徹底解説します。
「教育訓練給付金をもらったら確定申告が必要?」「年末調整で申告するの?」「扶養から外れることはある?」——そんな疑問を持つ方に向けて、この記事では教育訓練給付金の税金と確定申告の扱いを、雇用保険法・所得税法の根拠と国税庁の公式情報に基づいて徹底解説します。
この記事を読めば、給付金を受け取っても税金の手続きで悩むことはなくなります。
- 結論:確定申告も年末調整も不要【非課税所得】
- なぜ非課税なのか?【雇用保険法と所得税法の根拠】
- 確定申告が必要になる例外ケース【3つの注意点】
- 扶養判定への影響【年収103万円・130万円の壁】
- 年末調整の扱い【勤務先への申告は不要】
- 確定申告と給付金の関連用語集【頻出50語】
- よくある質問
- Q. 教育訓練給付金をもらったら確定申告は必要ですか?
- Q. 年末調整で給付金のことを勤務先に申告する必要はありますか?
- Q. 給付金を受け取ると扶養から外れますか?
- Q. 個人事業主ですが、給付金はどう扱えばいいですか?
- Q. 特定支出控除と給付金は重複してもいいですか?
- Q. 医療費控除と給付金の関係は?
- Q. 給付金を不正受給するとどうなりますか?
- Q. 給付金ビジネスの手口にはどんなものがありますか?
- Q. 給付金の確定申告はe-Taxでできますか?
- Q. 給付金を受け取った年の住民税はどうなりますか?
- Q. 給付金の額はいくらまで非課税ですか?
- Q. 職業訓練受講給付金も非課税ですか?
- Q. 教育訓練支援給付金も非課税ですか?
- Q. 給付金を受け取ったことを勤務先に知られたくない場合は?
- Q. 給付金の税金について相談できる窓口は?
- Q. 給付金の確定申告で後悔しないためには?
- まとめ:教育訓練給付金は非課税所得。確定申告・年末調整は不要
結論:確定申告も年末調整も不要【非課税所得】
教育訓練給付金は、非課税所得に該当します。具体的には、以下の2つの根拠があります。
| 根拠 | 内容 |
|---|---|
| 雇用保険法第12条 | 雇用保険の給付は、租税その他の公課を課することができない |
| 所得税法第9条第1項第18号 | 「保険金、共済金、損害賠償金、給付金」などが非課税所得として列挙 |
教育訓練給付金は、雇用保険法上の「失業等給付」に含まれるため、雇用保険法第12条により非課税となります。また、所得税法第9条第1項第18号の「給付金」にも該当します。
| 項目 | 扱い |
|---|---|
| 確定申告 | 不要 |
| 年末調整 | 不要(勤務先への申告も不要) |
| 住民税の申告 | 不要 |
| 扶養判定(年収103万円・130万円の壁) | 影響なし(非課税所得のため) |
つまり、教育訓練給付金を受け取ったとしても、税金の手続きは一切不要です。給付金は「収入」には該当しますが、「所得」には該当しないため、扶養判定にも影響しません。
なぜ非課税なのか?【雇用保険法と所得税法の根拠】
根拠①:雇用保険法第12条
雇用保険法第12条では、「雇用保険の給付は、租税その他の公課を課することができない」 と定められています。教育訓練給付金は雇用保険法に基づく給付であるため、この規定により非課税となります。
根拠②:所得税法第9条第1項第18号
所得税法第9条第1項第18号では、「保険金、共済金、損害賠償金、給付金」 などが非課税所得として列挙されています。教育訓練給付金は、この「給付金」に該当するため、非課税となります。
非課税所得の一覧(抜粋)
| 非課税所得の例 | 根拠 |
|---|---|
| 雇用保険の基本手当(失業給付) | 雇用保険法第12条、所得税法第9条第1項第18号 |
| 教育訓練給付金 | 雇用保険法第12条、所得税法第9条第1項第18号 |
| 教育訓練支援給付金 | 雇用保険法第12条 |
| 職業訓練受講給付金 | 所得税法第9条第1項第18号 |
| 健康保険の傷病手当金 | 所得税法第9条第1項第18号 |
| 生命保険の保険金(相続税・贈与税の対象となるものを除く) | 所得税法第9条第1項第18号 |
| 損害賠償金(慰謝料など) | 所得税法第9条第1項第18号 |
確定申告が必要になる例外ケース【3つの注意点】
教育訓練給付金は原則非課税ですが、以下の3つのケースでは税金の取り扱いが変わるため注意が必要です。
① 個人事業主が受講料を経費計上している場合
個人事業主やフリーランスの方が、受講料を事業所得の経費に計上している場合、給付金は雑収入として処理する必要があります。
freeeの税理士Q&Aでは、「教育訓練給付金を受給する場合は、受給額を雑収入などで処理し、支払った授業料との差額を経費とします。給付金が未確定であっても、支出時点では支払額全額を経費とし、後日受給が確定した際に収入処理することで整合性が保てます」 と説明されています。
| ケース | 受講料の扱い | 給付金の扱い |
|---|---|---|
| 給与所得者(会社員) | 経費計上しない | 非課税(申告不要) |
| 個人事業主・フリーランス(経費計上あり) | 必要経費に計上 | 雑収入として収入に計上 |
| 個人事業主・フリーランス(経費計上なし) | 経費計上しない | 非課税(申告不要) |
個人事業主・フリーランスの方は、給付金を雑収入に計上することで、実質的に課税対象となります。確定申告の際は、給付金の額を収入として記載し、必要に応じて経費との調整を行いましょう。
② 特定支出控除を利用している場合
給与所得者が特定支出控除(資格取得費など)を利用している場合、教育訓練給付金として支給された金額に相当する部分は、特定支出となる支出から除く必要があります。
国税庁の説明によると、特定支出となる支出については、その支出について雇用保険法による教育訓練給付金が支給される部分がある場合には、その支給される部分を除くこととされています。つまり、受講料全額を特定支出として申告することはできず、給付金で補填された部分を差し引いた金額を特定支出として申告することになります。
③ 給付金ビジネスで不正受給した場合
偽りの申請などで給付金を不正受給した場合、給付金の返還に加えて、重加算税や延滞税 が課される可能性があります。また、詐欺罪として刑事罰の対象となることもあります。
厚生労働省は、教育訓練給付制度に関する不適正な勧誘について注意喚起を行っています。特に以下のような手口には注意が必要です。
| 手口 | 具体例 |
|---|---|
| 厚生労働省の関連団体を装う | 「厚生労働省指定会社である」「厚生労働省から委託を受けて勧誘をしている」などと、あたかも厚生労働省の関連団体であるかのような説明をする |
| 期限を迫って即決させる | 「教育訓練給付金の申請期限が迫っている」「給付金の枠が決まっていて、残りがわずかである。早く申し込まないと間に合わない」などと、考える時間を与えずその場で契約させようとする |
| 受講不要・先に給付金がもらえると偽る | 「申込みさえすれば、受講はしなくてもよい」「先に給付金がもらえるので、それを受講料に充てることができる」等、制度の趣旨に反した事実無根の説明をする |
| 「奨励金」「推奨金」等の還元を持ちかける | 「受講奨励金として入学料又は受講料の一部を還付します」「パソコン無料進呈」などと持ちかける。こうした還元等に係る費用を含めて給付金を申請・受給した場合には不正受給に該当します |
重要:厚生労働省が特定の団体に勧誘活動を委託することは一切ありません。また、「厚生労働省指定会社」「教育訓練給付制度指定会社」は存在しません。不安を感じたら、消費生活センターや国民生活センターに相談してください。
扶養判定への影響【年収103万円・130万円の壁】
教育訓練給付金は非課税所得のため、扶養判定(年収103万円・130万円の壁)には影響しません。給付金を受け取っても、扶養から外れることはありません。
国税庁「No.1180 扶養控除」では、法令により非課税とされる所得を扶養判定の合計所得金額へ含めないことを確認できます。
| 制度 | 判定基準 | 給付金の扱い |
|---|---|---|
| 税扶養(103万円の壁) | 給与収入などの「所得」で判定 | 給付金は所得に含まれない |
| 社会保険扶養(130万円の壁) | 給与収入などの「収入」で判定 | 給付金は収入に含まれるが、非課税のため判定には影響しない |
ただし、社会保険扶養の判定では「収入」の範囲が問題になることがあります。給付金は「収入」に該当しますが、非課税所得であるため、扶養判定の基準となる「収入」には含まれないのが一般的です。詳細は、加入している健康保険の保険者に確認してください。
年末調整の扱い【勤務先への申告は不要】
教育訓練給付金は年末調整の対象外です。勤務先に「給付金を受け取った」と申告する必要はありません。
年末調整では、給与所得や賞与などの課税所得を基に税額を計算します。給付金は非課税所得のため、年末調整の計算に含める必要はありません。
確定申告と給付金の関連用語集【頻出50語】
税金・申告の用語(18語)
| 用語 | 意味 | 関連語 |
|---|---|---|
| 非課税所得 | 所得税の課税対象とならない所得 | 所得税法第9条、雇用保険法第12条 |
| 確定申告 | 1年間の所得を税務署に申告すること | 所得税、住民税 |
| 年末調整 | 勤務先が年末に税額を精算する手続き | 給与所得 |
| 所得税 | 所得に対して課される国税 | 住民税 |
| 住民税 | 所得に対して課される地方税 | 所得税 |
| 給与所得 | 給与や賞与から得られる所得 | 事業所得 |
| 事業所得 | 事業から得られる所得 | 給与所得、雑所得 |
| 雑所得 | 他の所得に分類されない所得 | 事業所得 |
| 雑収入 | 事業所得の計算で収入に計上する科目 | 事業所得 |
| 必要経費 | 事業所得の計算で収入から差し引ける費用 | 経費 |
| 特定支出控除 | 給与所得者が特定の支出をした場合の所得控除 | 資格取得費 |
| 医療費控除 | 医療費の支払いに応じた所得控除 | 寄附金控除 |
| 寄附金控除 | 寄附金の支払いに応じた所得控除 | 医療費控除 |
| 扶養控除 | 扶養家族がいる場合の所得控除 | 扶養判定 |
| 重加算税 | 不正な申告に対して課される加算税 | 延滞税 |
| 延滞税 | 税金の納付が遅れた場合に課される税 | 重加算税 |
| e-Tax | 国税の電子申告システム | 確定申告 |
| マイナンバー | 個人を識別する番号。確定申告で使用 | e-Tax |
扶養・収入の用語(16語)
| 用語 | 意味 | 関連語 |
|---|---|---|
| 扶養 | 家族を経済的に支えること | 扶養控除、扶養判定 |
| 税扶養 | 所得税法上の扶養。年収103万円の壁 | 社会保険扶養 |
| 社会保険扶養 | 健康保険の扶養。年収130万円の壁 | 税扶養 |
| 年収103万円の壁 | 給与収入が103万円を超えると税扶養から外れる | 税扶養 |
| 年収130万円の壁 | 年収が130万円を超えると社会保険扶養から外れる | 社会保険扶養 |
| 収入 | 得られたお金の総額 | 所得 |
| 所得 | 収入から必要経費を差し引いた金額 | 収入 |
| 合計所得金額 | 各種所得の合計額。扶養判定の基準 | 扶養控除 |
| 課税所得 | 所得税の計算基礎となる所得 | 非課税所得 |
| 給与収入 | 給与や賞与として得られる収入 | 給与所得 |
| 事業収入 | 事業から得られる収入 | 事業所得 |
| 一時所得 | 一時的に得られた所得 | 雑所得 |
| 給付金 | 制度に基づいて支給されるお金 | 非課税所得 |
| 保険金 | 保険契約に基づいて支払われるお金 | 非課税所得 |
| 損害賠償金 | 損害に対して支払われるお金 | 非課税所得 |
| 雇用保険法第12条 | 雇用保険の給付に租税を課さないことを定めた規定 | 非課税所得 |
注意すべき用語(16語)
| 用語 | 意味 | 関連語 |
|---|---|---|
| 不正受給 | 偽りの申請で給付金を受け取ること | 返還、重加算税、刑罰 |
| 二重取り | 同じ費用に対して二重に給付・控除を受けること | 特定支出控除、医療費控除 |
| 経費計上 | 費用を必要経費として計上すること | 事業所得 |
| 収入計上 | 給付金を収入として計上すること | 雑収入 |
| 給付金ビジネス | 給付金を餌に高額な商品を売る商法 | 悪質商法、注意喚起 |
| 悪質商法 | 消費者を騙す悪質な販売方法 | 内職商法 |
| 消費者庁 | 消費者保護を担当する国の機関 | 国民生活センター |
| 国民生活センター | 消費者からの相談を受け付ける機関 | 消費生活センター |
| 消費生活センター | 地域の消費者相談窓口 | 国民生活センター |
| 税理士 | 税金の専門家。確定申告の相談ができる | 税務署 |
| 税務署 | 国税の徴収・申告を受け付ける機関 | 税理士 |
| 特定支出控除の調整 | 給付金相当額を特定支出から除く処理 | 特定支出控除 |
| 雑収入処理 | 個人事業主が給付金を収入に計上する処理 | 事業所得 |
| 未確定給付金 | 受給が確定していない給付金 | 収入計上のタイミング |
| 領収書 | 受講料の支払いを証明する書類 | 経費計上 |
| 給付金の返還 | 不正受給時に給付金を返すこと | 重加算税 |
混同しやすい用語ペア(8組)
| 用語A | 用語B | 違い |
|---|---|---|
| 収入 | 所得 | 収入は得られたお金の総額、所得は収入から経費を引いた金額 |
| 非課税所得 | 課税所得 | 非課税は税金がかからない、課税は税金がかかる |
| 税扶養 | 社会保険扶養 | 税扶養は103万円の壁、社会保険扶養は130万円の壁 |
| 確定申告 | 年末調整 | 確定申告は自分で申告、年末調整は勤務先が精算 |
| 特定支出控除 | 医療費控除 | 特定支出控除は資格取得費など、医療費控除は医療費 |
| 事業所得 | 給与所得 | 事業所得は事業から、給与所得は給与から |
| 雑収入 | 事業収入 | 雑収入は主たる事業以外の収入、事業収入は主たる事業の収入 |
| 雇用保険法第12条 | 所得税法第9条 | 雇用保険法は給付の非課税を定め、所得税法は非課税所得の種類を定める |
よくある質問
Q. 教育訓練給付金をもらったら確定申告は必要ですか?
いいえ、必要ありません。教育訓練給付金は雇用保険法第12条および所得税法第9条第1項第18号により非課税所得とされているため、確定申告も年末調整での申告も不要です。
Q. 年末調整で給付金のことを勤務先に申告する必要はありますか?
いいえ、必要ありません。給付金は非課税所得のため、年末調整の計算に含める必要はありません。勤務先に知られることもありません。
Q. 給付金を受け取ると扶養から外れますか?
いいえ、外れません。給付金は非課税所得のため、扶養判定(年収103万円・130万円の壁)には影響しません。国税庁「No.1180 扶養控除」でも、非課税所得は合計所得金額に含めないことが確認されています。
Q. 個人事業主ですが、給付金はどう扱えばいいですか?
受講料を事業所得の経費に計上している場合、給付金は「雑収入」として収入に計上する必要があります。freeeの税理士Q&Aでは、給付金が未確定であっても支出時点で全額を経費とし、後日受給が確定した際に収入処理することで整合性が保てると説明されています。詳細は税理士に相談してください。
Q. 特定支出控除と給付金は重複してもいいですか?
同じ費用に対して二重に控除・給付を受けることはできません。特定支出控除を利用している場合、教育訓練給付金として支給された金額に相当する部分は、特定支出となる支出から除く必要があります。
Q. 医療費控除と給付金の関係は?
教育訓練給付金の対象となる講座は、医療費控除の対象となる医療関連の講座(看護師養成課程など)に限られるため、一般的なビジネス系資格の講座では、医療費控除との重複問題は生じにくいです。該当する場合は税理士に相談しましょう。
Q. 給付金を不正受給するとどうなりますか?
給付金の返還に加えて、重加算税や延滞税が課される可能性があります。また、詐欺罪として刑事罰の対象となることもあります。絶対に行わないでください。
Q. 給付金ビジネスの手口にはどんなものがありますか?
「厚生労働省指定会社である」「申請期限が迫っている」「枠が残りわずか」「先に給付金がもらえる」「受講しなくてもよい」「奨励金として還付する」などの勧誘は危険信号です。厚生労働省が特定の団体に勧誘活動を委託することは一切ありません。不安を感じたら消費生活センターに相談してください。
Q. 給付金の確定申告はe-Taxでできますか?
給付金は非課税所得のため、確定申告自体が不要です。e-Taxでの申告も不要です。
Q. 給付金を受け取った年の住民税はどうなりますか?
給付金は非課税所得のため、住民税の計算にも影響しません。住民税の申告も不要です。
Q. 給付金の額はいくらまで非課税ですか?
教育訓練給付金は、金額にかかわらず非課税所得です。上限額(年間64万円など)に達しても、非課税の扱いは変わりません。
Q. 職業訓練受講給付金も非課税ですか?
はい、職業訓練受講給付金も非課税所得です。確定申告・年末調整での申告は不要です。
Q. 教育訓練支援給付金も非課税ですか?
はい、教育訓練支援給付金も雇用保険法第12条により非課税所得です。確定申告・年末調整での申告は不要です。
Q. 給付金を受け取ったことを勤務先に知られたくない場合は?
給付金は非課税所得のため、勤務先に申告する必要はありません。勤務先に知られることはありません。
Q. 給付金の税金について相談できる窓口は?
税務署や税理士に相談できます。また、ハローワークでも給付金の制度内容について確認できます。
Q. 給付金の確定申告で後悔しないためには?
①給付金は非課税所得であることを理解する、②個人事業主で経費計上している場合は雑収入に計上する、③特定支出控除を利用している場合は給付金相当額を支出から除く、④不正受給は絶対に行わない——この4つを徹底しましょう。
まとめ:教育訓練給付金は非課税所得。確定申告・年末調整は不要
教育訓練給付金は、雇用保険法第12条および所得税法第9条第1項第18号により非課税所得とされているため、確定申告も年末調整での申告も不要です。扶養判定にも影響しません。ただし、個人事業主で受講料を経費計上している場合や、特定支出控除を利用している場合、不正受給した場合は、税金の取り扱いが変わるため注意が必要です。
この記事のポイント:
- 教育訓練給付金は非課税所得(雇用保険法第12条、所得税法第9条第1項第18号)
- 確定申告・年末調整・住民税の申告はすべて不要
- 扶養判定(年収103万円・130万円の壁)にも影響しない
- 個人事業主で受講料を経費計上している場合は、給付金を雑収入に計上する
- 特定支出控除を利用している場合は、給付金相当額を支出から除く
- 不正受給は返還・重加算税・延滞税・刑事罰の対象
- 給付金ビジネスの手口(「厚生労働省指定会社」「申請期限が迫っている」など)に注意
- 給付金は「収入」には該当するが「所得」には該当しない
- 金額にかかわらず非課税。上限額に達しても扱いは変わらない
- 確定申告が不要なため、e-Taxでの申告も不要
給付金を受け取っても、税金の手続きで悩む必要はありません。ただし、個人事業主の方や特定支出控除を利用している方は、念のため税理士に相談することをおすすめします。
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